社会保険労務士・年金アドバイザー
 

オフィス・椿活動日誌

オフィス・椿の日々の活動の記録など

障害基礎年金か障害厚生年金か その1

障害年金には1級から2級までの障害基礎年金と1級から3級までの障害厚生年金の2種類があります。障害の程度が軽いと自己判断されていたBさん。うつ病でしたが、近々就職できそうなので、厚生年金に加入してからの申請を検討されていました。障害厚生年金で請求することができるかどうかは、申請時ではなく初診日(最初に診療を受けた日)によります。初診日は国民年金に加入中でしたのですぐに代理請求をし、障害基礎年金2級を受給することができました。働いていても障害年金はカットされません。また、会社に受給していることを知られることもありません。請求のタイミング等迷われている方は障害ねんきん相談室の無料相談をご利用ください。

【熊本地方を震源とする年金の関連情報】

~20歳前に初診日がある障害基礎年金の受給権者の方へ
 このたびの熊本県熊本地方を震源とする地震により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
20歳前に初診日がある障害基礎年金の受給権者は、所得があるために年金の一部や全部が停止される方がいらっしゃいます。震災等により住宅等の財産について、おおむね2分の1以上の被害を受けられた方は、申請をすることによって損害を受けた月から年金の支給停止が解除され、年金が受け取れるようになる場合があります。
 詳しくは被災者専用フリーダイヤル(0120-558-656)またはお近くの年金事務所までおたずねください。
「障害ねんきん相談室」ではこれからも必要な情報を発信してまいります。

障害等級の認定が誤っていた!? その4

(前回より)障害年金の認定基準は医学の進歩とともに変化していきます。「障害ねんきん相談室」では、最新の法改正に対応しております。また、人工透析=2級ではなくその方のご病気等の状態により、さらに上級に認定されないかを常に考えて代理請求を行っています。また、2つ以上の年金を選択する際にもお客様の状況に応じて有利なアドバイスをさせていただき喜んでもらっております。「知らなくて損した」そんなことのないように「障害ねんきん相談室」ではお客様の立場に立ってご相談を受けております。

障害等級の認定が誤っていた!? その3

 (前回より)3級の障害年金が老齢厚生年金より低額のためにやむなく老齢厚生年金を受給されている ケースも26名のうち4名いることが分かりました。最初から2級であれば障害厚生年金を選んでいた可能性が非常に高い方です。この方々も不利益をこうむってしまったと考えられます。
 日本年金機構側の事務誤りですから差額分が時効の5年分だけではなく、遡ってすべて支給されると思います。 
正しく請求したにもかかわらず、障害年金が誤って認定されたことは許しがたいことです。年金の後払いでは本来の生活保障としての役割を果たしていることになりません。(次回に続く)

障害等級の認定が誤っていた!? その2

 (前回より)日本年金機構の調査によると、平成14年4月以降で人工透析を行っているにもかかわらず、誤って3級の障害厚生年金に決定されてしまった方が26名もいらっしゃるそうです。
 平成14年4月から法改正により人工透析を行っている方は、原則2級の障害年金を受給することになります。2級と3級では年金の額が全く違ってきますので、該当された方は本当にお気の毒です。一人当たりの未払い額は、平均で315万円、最高額で922万円です。未払い額の総額は、8,179万円ということです。
 うち、お亡くなりになっていらっしゃる方が8名もいらっしゃるそうです。遺族にお支払いするといっても独身等の方は受け取る親族がどなたもいらっしゃらないケースもあるでしょう。このような事務誤りは二度と起こってほしくないと思います。(次回に続く)

障害等級の認定が誤っていた!? その1

 障害年金を請求した方が何級に認定されるのかは、日本年機構の障害認定医が厚生労働省の定める認定基準に従った決定によります。この度、障害等級の認定にあたり誤った決定がされていたことが判明し、報道関係者に公表されました。
 平成263月に人工透析を行っている方に対して、誤って年金額の低い3級の障害厚生年金が支給されていたのです。驚くべきことであり、あってはならないことです。
 「障害ねんきん相談室」では、誤った障害等級として認定されてする方がおられるのではないかと心配になりました。次回以降、詳細についてお知らせしていきます。

初診日の認定方法が新たに加わります! その8

(前回より)新たな取り扱いの具体例を示してきましたが、初診日の証明が取れない場合であっても、2番目以降の受診日の証明書や様々な資料や、医学的な判断等を総合的に勘案して、本人の申立てによる初診日が正しいと判断できる場合には、本人の申立てた初診日を認めることができる取扱いになります。ただし、資料等の内容を精査しますので提出すれば必ず初診日として認められるというわけではありません。また、参考資料は多ければ有利というわけでもありません。ご自分で障害年金を請求する場合には参考資料等についてかえって迷われるケースもあるかと思います。

その際は「障害ねんきん相談室」にご相談ください。

初診日の認定方法が新たに加わります! その7

(前回より)初診日の新たな確認方法の六つ目は、「初診日の日付の取り扱い」です。初診日について、年月まではわかっても日付までは特定できない場合、今までは初診日を特定できなかったために、障害年金が支給されませんでした。これに対し、今回の改正においてこのようなケースについては、初診月の末日を初診日として特定することとなります。
初診日を月末とすることにより、月初とするよりはそれだけ保険料を1月でも多く納付している可能性が高くなり、保険料納付要件を満たす場合が多くなることからの配慮です。(次回に続く)
 

初診日の認定方法が新たに加わります! その6

(前回より)初診日の新たな確認方法の五つ目は、「健康診断を受けた日の取り扱い」です。健康診断を受けた日を初診日とするかどうかは、治療目的で医療機関を受診したわけではないため原則としては初診日としないことが適当であるとされています。しかし、初診日の証明が取れない場合で、健康診断の結果がただちに治療が必要であると認められる場合については、本人の申立てにより健康診断の日を初診日とし、その証明書を求めることになるというものです。
健康診断の結果票は自分自身の健康管理も兼ねて保管しておくことをお勧めします。(次回に続く)
 

初診日の認定方法が新たに加わります! その5

(前回より)初診日の新たな確認方法の四つ目は、「診断書等の取扱い」です。
診察券や入院記録等で初診日及び受診した診療科が確認できた場合には、本人の申立てる初診日について参考となる他の資料が合わせて提出されれば、初診日を認めることができるというものです。
日ごろから、過去の診察券や医療関係の領収書やお薬手帳などは自分自身の健康管理も兼ねて保管しておくことをお勧めします。(次回に続く)
 

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