障害等級の認定が誤っていた!? その2
(前回より)日本年金機構の調査によると、平成14年4月以降で人工透析を行っているにもかかわらず、誤って3級の障害厚生年金に決定されてしまった方が26名もいらっしゃるそうです。
平成14年4月から法改正により人工透析を行っている方は、原則2級の障害年金を受給することになります。2級と3級では年金の額が全く違ってきますので、該当された方は本当にお気の毒です。一人当たりの未払い額は、平均で315万円、最高額で922万円です。未払い額の総額は、8,179万円ということです。
うち、お亡くなりになっていらっしゃる方が8名もいらっしゃるそうです。遺族にお支払いするといっても独身等の方は受け取る親族がどなたもいらっしゃらないケースもあるでしょう。このような事務誤りは二度と起こってほしくないと思います。(次回に続く)