社会保険労務士・年金アドバイザー
 
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初診日の認定方法が新たに加わります! その6

(前回より)初診日の新たな確認方法の五つ目は、「健康診断を受けた日の取り扱い」です。健康診断を受けた日を初診日とするかどうかは、治療目的で医療機関を受診したわけではないため原則としては初診日としないことが適当であるとされています。しかし、初診日の証明が取れない場合で、健康診断の結果がただちに治療が必要であると認められる場合については、本人の申立てにより健康診断の日を初診日とし、その証明書を求めることになるというものです。
健康診断の結果票は自分自身の健康管理も兼ねて保管しておくことをお勧めします。(次回に続く)
 

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