社会保険労務士・年金アドバイザー
 

オフィス・椿活動日誌

オフィス・椿の日々の活動の記録など

初診日の認定方法が新たに加わります! その4

(前回より)初診日の新たな確認方法の三つ目は、「本人の申立てに基づき医療機関が過去に作成した資料の取り扱い」です。
初診日の証明を取りたくても病院等の閉院によりカルテが破棄され、物理的に医師の証明が取れない場合があります。これに対し、5年以上前の病院等が作成した書類に初診日に相当する情報が記載されている場合には、その書類をもって初診日を認めようとすることになりました。また、場合によっては、カルテの保存期間である5年を経過していなくても閉院等の何らかの理由により医師の証明が取れない場合にいても、同様に初診日と認めることもあるようです。
物理的にカルテがない場合であっても、障害年金請求の可能性が広くなります。(次回に続く)
 

初診日の認定方法が新たに加わります! その3

(前回より)初診日の新たな確認方法の二つ目は、「年金保険料を継続して納付している方で、納付の要件も継続的に満たしている場合の取り扱い」です。これは、初診日が一定の期間内であると判断できる資料があり、かつその期間のどこに初診日があっても保険料の納付要件を満たす場合に、本人が申立てた日を初診日として取り扱うというものです。また、一定の期間内に国民年金と厚生年金が混在している場合は、本人が申立てた初診日について参考となる資料があわせて提出された場合には、その日を初診日として取り扱うというものです。
真面目に保険料を納めてきたにもかかわらず、初診日の証明が取れないために請求を断念したようなケースの方に朗報です。納付要件についてご心配な方は「障害ねんきん相談室」にご相談ください。(次回に続く)
 

初診日の認定方法が新たに加わります! その2

(前回より)前回お話しした、初診日の新たな確認方法の一つ目は、「20歳以降に初診日がある場合の第三者証明の取り扱い」です。これまでは20歳より前に初診日がある障害年金の請求にのみ、第三者の方からの証明書をもって初診日を確定する方法がありました。これを20歳以降に初診日がある障害年金にも拡大しようというものです。ただし、第三者の証明だけでは認められませんので、そのほかに初診日を特定できるような資料も添付する必要があります。
この改正は平成27101日よりスタートする予定です。
ケースによってはこの日以降に障害年金を請求する方が有利な場合もありますので、必要に応じて「障害ねんきん相談室」にご相談ください。(次回に続く)
 

初診日の認定方法が新たに加わります! その1

障害年金を請求するにあたり、最初の大事なポイントは初診日の確定です。
初診日とは障害の原因となる病気やケガで初めて医療機関に受診した日をいいます。
初診日の証明は受診した医療機関に証明をもらいますが、カルテの保管期間(5年間)が過ぎるとカルテが破棄され証明を取ることが困難になり、請求をあきらめてしまう場合が少なくありませんでした。
そこで、初診日の証明が取れない場合でもできるだけ本人の申し立てによる初診日が認められるように、法律の改正が行われる予定です。これにより、過去に不支給決定を受けた場合でも再度請求し認定される可能性が広がります。今回はこの新たな取り扱いについて説明していきます。(次回に続く)

障害年金を受け取り続けるために大切なこと その5

~年金証書の見方 ③~
(前回から続きます。)前回障害年金の「有期固定」の方は更新の都度、医師の証明が必要となります。指定日の以前1ヶ月以内の現症日の診断書でなければいけません。早く用意しすぎても遅れてもよくありません。こちらは医師の証明ですから医師が失念していて証明が遅れてしまうこともあるでしょう。もちろん診断書の内容も重要です。最近、特に精神疾患の障害年金においては3級から急落ちして無年金になってしまうケースが増えています。障害ねんきん相談室では2回目以降の診断書の申請代行も受け付けています。ご心配な方はどうぞご相談ください。(続く)
 

障害年金を受け取り続けるために大切なこと その4

~年金証書の見方 ②~
(前回から続きます。)障害の等級について確認しましょう。基礎年金の方も障害厚生年金の方も右下の「障害状況」の欄に等級が記載されます。決定した等級に不服があれば審査請求に進むこともありますのでよく確認します。次に大事なことは同じ欄に「次回診断書提出年月」の欄です。障害の状態により「永久固定」の場合は更新がありませんので「障害状態確認届」の提出が不要ですが、多くの方が1年から5年に一度の見直しがあり(「有期固定」といいます。)そのサイクルがわかります。一旦受給が始まると安心してしまいがちですが、書類の提出期限を過ぎると年金が一時的にストップしてしまいます。また再開まですぐにというわけにはいきません。年金支給日になって予定していた年金が振り込まれていないことに気がつく方もいますので、気をつけましょう。(続く)
 

障害年金を受け取り続けるために大切なこと その3

~年金証書の見方 ①~
(前回から続きます。)障害年金証書を初めて手にしたとき、数字や難しい用語の羅列で何が書かれているのか全くわからないという方がほとんどです。一番知りたいのは年金額でしょう。国の年金は年額で決定されますので年金額の額は1年間の金額です。年金証書には月額表示がないのでご自分で1ヶ月分の年金額を計算することになります。また年金は偶数月に2ヶ月分が所定の口座に振り込まれますが、2ヶ月分の振込額も表示されません。通常私たちは1ヶ月単位で生活を考えていくので年金額を見てもそれだけでは生活のイメージが湧きませんね。次回は「障害の状況」欄から読み取るべき大事な事柄についてご説明します。
 

障害年金を受け取り続けるために大切なこと その2

~年金証書って何ですか?~
(前回から続きます。)障害年金が決定すると最初に「年金決定通知書」が送られてきます。A4サイズの厚紙で「国民年金・厚生年金保険年金証書」と書かれています。障害基礎年金の方も障害厚生年金の方も同じ様式で大事なことがたくさん書いてあります。身体障害者手帳や精神障害者福祉手帳、療育手帳のように常に携帯して社会的なサービスを受けるわけではありませんので、大切に保管しておいてください。屋外で紛失したりすると第三者に情報が漏れたり、本人になりすましてお金を借りたり悪用されることも考えられるので注意してください。紛失してしまった場合は無料で再発行の手続きを年金事務所などでしてもらうことができます。次回は年金証書に記載されている大事なポイントについてご説明します。

障害年金を受け取り続けるために大切なこと その1

東京は梅雨明けとともに猛暑が続いておりますが、みなさまのところはいかがでしょうか?
障害ねんきん相談室では複雑な障害年金請求の申請をサポートさせていただいておりますが、そのあとも受け取り続けていただくためにアフターフォローをさせていただいております。実は障害年金を受け取れるようになった後も様々な手続きが必要ですし、またいつどんな手続きが必要なのかについて知っておくとことで、不要な心配から解放されお客様が前向きな気持ちで安定した生活を送れることを障害ねんきん相談室のメンバーは望んでいます。そこで、皆様からのよくある質問や疑問など最新の情報を交えて紹介していきたいと思います。(次回に続く)
 

市町村国民年金事務サポートツール

東京は梅雨入りしましたが、みなさまのところはいかがでしょうか?

今回は、障害ねんきん相談室のメンバーが「市町村国民年金事務サポートツール」の作成に関わり、このたびそのツールが完成し厚生労働省のホームページに設置されましたのでそのご紹介です。もともと障害年金をはじめとする年金の業務は日本年金機構が主体となり運営をしていますが、障害基礎年金の申請は全国の市町村の窓口でも受け付けています。

市区町村の職員の方の約3分の1が3年以下の経験者で、業務を覚えたところで異動するケースが多く、「わかりやすいマニュアルが欲しい。」という要望がありました。そこで市区町村のモニタリング調査や検討会での意見を参考に、支援ツールを作成することになりました。

本来、市区町村職員の方が年金についてマスターするための支援ツールですが、広く国民の誰もが見られるように公開されています。

みなさまの中には障害年金の申請を代行せずにご自分でやってみようという方もいらっしゃるかもしれません。その際の参考にしていただくこともできます。ご自分で申請は不安だな、、、と思われる方については、私たちがサポートいたします。

どうぞお気軽に、お問い合わせください。

 

「市町村国民年金事務サポートツール」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000079914.html

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