社会保険労務士・年金アドバイザー
 

オフィス・椿活動日誌

オフィス・椿の日々の活動の記録など

初診日の認定方法が新たに加わります! その8

(前回より)新たな取り扱いの具体例を示してきましたが、初診日の証明が取れない場合であっても、2番目以降の受診日の証明書や様々な資料や、医学的な判断等を総合的に勘案して、本人の申立てによる初診日が正しいと判断できる場合には、本人の申立てた初診日を認めることができる取扱いになります。ただし、資料等の内容を精査しますので提出すれば必ず初診日として認められるというわけではありません。また、参考資料は多ければ有利というわけでもありません。ご自分で障害年金を請求する場合には参考資料等についてかえって迷われるケースもあるかと思います。

その際は「障害ねんきん相談室」にご相談ください。

初診日の認定方法が新たに加わります! その7

(前回より)初診日の新たな確認方法の六つ目は、「初診日の日付の取り扱い」です。初診日について、年月まではわかっても日付までは特定できない場合、今までは初診日を特定できなかったために、障害年金が支給されませんでした。これに対し、今回の改正においてこのようなケースについては、初診月の末日を初診日として特定することとなります。
初診日を月末とすることにより、月初とするよりはそれだけ保険料を1月でも多く納付している可能性が高くなり、保険料納付要件を満たす場合が多くなることからの配慮です。(次回に続く)
 

初診日の認定方法が新たに加わります! その6

(前回より)初診日の新たな確認方法の五つ目は、「健康診断を受けた日の取り扱い」です。健康診断を受けた日を初診日とするかどうかは、治療目的で医療機関を受診したわけではないため原則としては初診日としないことが適当であるとされています。しかし、初診日の証明が取れない場合で、健康診断の結果がただちに治療が必要であると認められる場合については、本人の申立てにより健康診断の日を初診日とし、その証明書を求めることになるというものです。
健康診断の結果票は自分自身の健康管理も兼ねて保管しておくことをお勧めします。(次回に続く)
 

初診日の認定方法が新たに加わります! その5

(前回より)初診日の新たな確認方法の四つ目は、「診断書等の取扱い」です。
診察券や入院記録等で初診日及び受診した診療科が確認できた場合には、本人の申立てる初診日について参考となる他の資料が合わせて提出されれば、初診日を認めることができるというものです。
日ごろから、過去の診察券や医療関係の領収書やお薬手帳などは自分自身の健康管理も兼ねて保管しておくことをお勧めします。(次回に続く)
 

初診日の認定方法が新たに加わります! その4

(前回より)初診日の新たな確認方法の三つ目は、「本人の申立てに基づき医療機関が過去に作成した資料の取り扱い」です。
初診日の証明を取りたくても病院等の閉院によりカルテが破棄され、物理的に医師の証明が取れない場合があります。これに対し、5年以上前の病院等が作成した書類に初診日に相当する情報が記載されている場合には、その書類をもって初診日を認めようとすることになりました。また、場合によっては、カルテの保存期間である5年を経過していなくても閉院等の何らかの理由により医師の証明が取れない場合にいても、同様に初診日と認めることもあるようです。
物理的にカルテがない場合であっても、障害年金請求の可能性が広くなります。(次回に続く)
 

初診日の認定方法が新たに加わります! その3

(前回より)初診日の新たな確認方法の二つ目は、「年金保険料を継続して納付している方で、納付の要件も継続的に満たしている場合の取り扱い」です。これは、初診日が一定の期間内であると判断できる資料があり、かつその期間のどこに初診日があっても保険料の納付要件を満たす場合に、本人が申立てた日を初診日として取り扱うというものです。また、一定の期間内に国民年金と厚生年金が混在している場合は、本人が申立てた初診日について参考となる資料があわせて提出された場合には、その日を初診日として取り扱うというものです。
真面目に保険料を納めてきたにもかかわらず、初診日の証明が取れないために請求を断念したようなケースの方に朗報です。納付要件についてご心配な方は「障害ねんきん相談室」にご相談ください。(次回に続く)
 

初診日の認定方法が新たに加わります! その2

(前回より)前回お話しした、初診日の新たな確認方法の一つ目は、「20歳以降に初診日がある場合の第三者証明の取り扱い」です。これまでは20歳より前に初診日がある障害年金の請求にのみ、第三者の方からの証明書をもって初診日を確定する方法がありました。これを20歳以降に初診日がある障害年金にも拡大しようというものです。ただし、第三者の証明だけでは認められませんので、そのほかに初診日を特定できるような資料も添付する必要があります。
この改正は平成27101日よりスタートする予定です。
ケースによってはこの日以降に障害年金を請求する方が有利な場合もありますので、必要に応じて「障害ねんきん相談室」にご相談ください。(次回に続く)
 

初診日の認定方法が新たに加わります! その1

障害年金を請求するにあたり、最初の大事なポイントは初診日の確定です。
初診日とは障害の原因となる病気やケガで初めて医療機関に受診した日をいいます。
初診日の証明は受診した医療機関に証明をもらいますが、カルテの保管期間(5年間)が過ぎるとカルテが破棄され証明を取ることが困難になり、請求をあきらめてしまう場合が少なくありませんでした。
そこで、初診日の証明が取れない場合でもできるだけ本人の申し立てによる初診日が認められるように、法律の改正が行われる予定です。これにより、過去に不支給決定を受けた場合でも再度請求し認定される可能性が広がります。今回はこの新たな取り扱いについて説明していきます。(次回に続く)

障害年金を受け取り続けるために大切なこと その5

~年金証書の見方 ③~
(前回から続きます。)前回障害年金の「有期固定」の方は更新の都度、医師の証明が必要となります。指定日の以前1ヶ月以内の現症日の診断書でなければいけません。早く用意しすぎても遅れてもよくありません。こちらは医師の証明ですから医師が失念していて証明が遅れてしまうこともあるでしょう。もちろん診断書の内容も重要です。最近、特に精神疾患の障害年金においては3級から急落ちして無年金になってしまうケースが増えています。障害ねんきん相談室では2回目以降の診断書の申請代行も受け付けています。ご心配な方はどうぞご相談ください。(続く)
 

障害年金を受け取り続けるために大切なこと その4

~年金証書の見方 ②~
(前回から続きます。)障害の等級について確認しましょう。基礎年金の方も障害厚生年金の方も右下の「障害状況」の欄に等級が記載されます。決定した等級に不服があれば審査請求に進むこともありますのでよく確認します。次に大事なことは同じ欄に「次回診断書提出年月」の欄です。障害の状態により「永久固定」の場合は更新がありませんので「障害状態確認届」の提出が不要ですが、多くの方が1年から5年に一度の見直しがあり(「有期固定」といいます。)そのサイクルがわかります。一旦受給が始まると安心してしまいがちですが、書類の提出期限を過ぎると年金が一時的にストップしてしまいます。また再開まですぐにというわけにはいきません。年金支給日になって予定していた年金が振り込まれていないことに気がつく方もいますので、気をつけましょう。(続く)
 

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