社会保険労務士・年金アドバイザー
 

オフィス・椿活動日誌

オフィス・椿の日々の活動の記録など

障害年金を受け取り続けるために大切なこと その1

東京は梅雨明けとともに猛暑が続いておりますが、みなさまのところはいかがでしょうか?
障害ねんきん相談室では複雑な障害年金請求の申請をサポートさせていただいておりますが、そのあとも受け取り続けていただくためにアフターフォローをさせていただいております。実は障害年金を受け取れるようになった後も様々な手続きが必要ですし、またいつどんな手続きが必要なのかについて知っておくとことで、不要な心配から解放されお客様が前向きな気持ちで安定した生活を送れることを障害ねんきん相談室のメンバーは望んでいます。そこで、皆様からのよくある質問や疑問など最新の情報を交えて紹介していきたいと思います。(次回に続く)
 

市町村国民年金事務サポートツール

東京は梅雨入りしましたが、みなさまのところはいかがでしょうか?

今回は、障害ねんきん相談室のメンバーが「市町村国民年金事務サポートツール」の作成に関わり、このたびそのツールが完成し厚生労働省のホームページに設置されましたのでそのご紹介です。もともと障害年金をはじめとする年金の業務は日本年金機構が主体となり運営をしていますが、障害基礎年金の申請は全国の市町村の窓口でも受け付けています。

市区町村の職員の方の約3分の1が3年以下の経験者で、業務を覚えたところで異動するケースが多く、「わかりやすいマニュアルが欲しい。」という要望がありました。そこで市区町村のモニタリング調査や検討会での意見を参考に、支援ツールを作成することになりました。

本来、市区町村職員の方が年金についてマスターするための支援ツールですが、広く国民の誰もが見られるように公開されています。

みなさまの中には障害年金の申請を代行せずにご自分でやってみようという方もいらっしゃるかもしれません。その際の参考にしていただくこともできます。ご自分で申請は不安だな、、、と思われる方については、私たちがサポートいたします。

どうぞお気軽に、お問い合わせください。

 

「市町村国民年金事務サポートツール」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000079914.html

お客様からのお手紙

東京は桜が満開を迎え、一気に春がやってきました。皆さまのところでは桜の開花はまだでしょうか?

障害ねんきん相談室では、障害年金がお客様のところに1日でも早く届くよう日々活動しておりますが、お客様から障害年金の受給が決定し「ありがとう」の言葉をいただく時がこの仕事をしていて一番嬉しい時です。この喜びをお客様と分かち合えることのほかに勝るものはありません。

おひとりおひとりのご相談を受けてから受給までの道のりは異なりますが、今回は東京から一番遠いところのお客様からお手紙をいただきました。大変難しいケースで審査にも時間がかかることが想定されましたが、書類提出から不備もなく3ヶ月弱で障害厚生年金が認定されました。

お客様のご了解をいただき、お手紙をご紹介させていただきました。

これからも、諦めず焦らず一歩一歩進んでいきたいと思います。

障害年金判定の地域差について その6

 この調査を受けて厚生労働省は、平成27年1月より日本年金機構の障害認定医や事務担当者に周知を行い、同年2月より等級判定のガイドラインとなる客観的な指標や就労状況の評価のあり方について専門家の会合を開催して検討するようです。

「障害ねんきん相談室」ではこのような情報をいち早くキャッチして、みなさまにお伝えしていくとともに、障害年金を受け取れる方が受け取りそびれることのないようにこれからもしっかりとサポートしていきたいと考えています。

障害年金判定の地域差について その5

 審査が厳しい県として、大分、茨城、佐賀、兵庫、広島。支給決定がされやすい県として新潟、長野、徳島、岩手、神奈川がヒアリング対象とされましたが、診断書の記載項目の一つである「日常生活能力の程度」ではっきりとその判断基準に差があることが分かりました。
日常生活等の場面ごとに、どの程度の援助が必要であるかは難しいところですが、障害ねんきん相談室」ではお客様から十分なヒアリングをし、丁寧にかつ慎重に担当医に説明し、事実を正しく評価していただくよう当初より気をつけている重要ポイントでもありました。厳しいとされる県からのお客様の依頼も、適正な等級の認定がされてきたことを考えると、少しでもお客様をサポートできたのではないかと思い本当に良かったと思う一瞬です。(続く)

障害年金判定の地域差について その4

厚生労働省は平成27114日、障害基礎年金の不支給割合(障害基礎年金を請求して認定されず不支給となる割合)の地域格差について調査し、結果を発表しました。不支給割合が高い県は、精神障害・知的障害の等級の非該当割合が高く、不支給割合が低い県は、精神障害・知的障害の等級の非該当割合が低いという結果が明らかになりました。

障害基礎年金の新規申請のうち約7割が精神障害・知的障害にかかる申請であることを考えると、都道府県によって同じくらいの症状でも障害基礎年金2級に認定されたり、されなかったりするわけですから、不支給率に6倍もの開きがあるのは不公平ですし、大きな問題と言わざるを得ません。(続く)

障害年金判定の地域格差について その3

  前回お話したように、都道府県ごと障害基礎年金の支給率が異なるということも問題ですが、年を追って審査が徐々に厳しくなる傾向もあります。2010年度から2012年度の間に不支給率が高まった県は47都道府県のうち19件あります。愛知県は11.9%から14.6%へ、京都府は9.7%から13.9%へ大阪府は10.8%から16.5%へ上昇しており、急激に審査が厳しくなっている状況がわかります。不支給率のばらつきが判明したことを受けて、田村厚生労働大臣は調査の上、11月にも最終結果をまとめ是正していく方針を打ち出しました。障害ねんきん相談室では地方の格差の情報も踏まえたうえで慎重に障害年金の代理請求をしております。また、不支給決定に対する不服申し立てのご相談も受け付けております。そして何よりも公平な審査を求めていきたいと考えております。

 

障害年金判定の地域格差について その2

 47都道府県別の障害基礎年金の不支給率(障害基礎年金の請求をしたうち、支給が認められなかった割合)について2010年度から2012年度までの3年間にわたるデータの平均不支給率を見ると、最も審査が厳しいのは大分県で24.4%。約4人に1人が不支給決定を受ける計算となります。一方一番低い不支給率の栃木県は4.0%となりその差は約6.1倍の開きがあり、2番目に厳しいのは茨城県で23.2%、3番目が佐賀県で22.9%と続く。データを見て大分県に請求書を提出してみてはと考えるかもしれません。しかし、障害基礎年金の審査はあくまで居住地の都道府県ごとにある日本年金機構の事務センターで行います。審査にあたるのは認定医といって事務センターごとに配置される医師で、各医師によりその判断に個人差が生じることによるものだとしています。認定に際しては「障害年金認定基準」に基づいて認定されるべきですが精神、知的障害、難病や内臓疾患などについては障害の重さについて判断が分かれる場合があります。特に数値で測れない疾患について差異が生じるようです。(続く)

障害年金判定の地域格差について その1

 このほど共同通信の取材に対し、日本年金機構がデータを分析した結果、障害年金の不支給率に都道府県により最大6倍もの開きがあることが判明しました。同じ障害を抱えた方が請求先の都道府県によって支給されたり支給されなかったりということがあっていいはずはありません。障害年金はいうまでもなく国の社会保障制度の一つですから公平に審査されるべきです。なぜそんなことが起こったのでしょうか。次回以降障害基礎年金の不支給率について地方新聞の記事で取り上げられましたので、これについて考えてみたいと思います。(続く)

出典:東京新聞2014.8.25
 

障害年金の研修会を開催しました その3

「障害ねんきん相談室」では、障害年金を請求する方のサポートだけに留まらず、医療関係者の方々とも連携して進めていくことが重要だと考えております。医学の進歩と共に障害年金の認定基準も変化する。常に最新の情報をキャッチして障害年金の代理申請をサポートさせていただいております。

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