社会保険労務士・年金アドバイザー
 
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初診日の認定方法が新たに加わります! その7

(前回より)初診日の新たな確認方法の六つ目は、「初診日の日付の取り扱い」です。初診日について、年月まではわかっても日付までは特定できない場合、今までは初診日を特定できなかったために、障害年金が支給されませんでした。これに対し、今回の改正においてこのようなケースについては、初診月の末日を初診日として特定することとなります。
初診日を月末とすることにより、月初とするよりはそれだけ保険料を1月でも多く納付している可能性が高くなり、保険料納付要件を満たす場合が多くなることからの配慮です。(次回に続く)
 

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