社会保険労務士・年金アドバイザー
 
オフィス・椿活動日誌
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初診日の認定方法が新たに加わります! その5

(前回より)初診日の新たな確認方法の四つ目は、「診断書等の取扱い」です。
診察券や入院記録等で初診日及び受診した診療科が確認できた場合には、本人の申立てる初診日について参考となる他の資料が合わせて提出されれば、初診日を認めることができるというものです。
日ごろから、過去の診察券や医療関係の領収書やお薬手帳などは自分自身の健康管理も兼ねて保管しておくことをお勧めします。(次回に続く)
 

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