社会保険労務士・年金アドバイザー
 
オフィス・椿活動日誌
オフィス・椿の日々の活動の記録など

初診日の認定方法が新たに加わります! その8

(前回より)新たな取り扱いの具体例を示してきましたが、初診日の証明が取れない場合であっても、2番目以降の受診日の証明書や様々な資料や、医学的な判断等を総合的に勘案して、本人の申立てによる初診日が正しいと判断できる場合には、本人の申立てた初診日を認めることができる取扱いになります。ただし、資料等の内容を精査しますので提出すれば必ず初診日として認められるというわけではありません。また、参考資料は多ければ有利というわけでもありません。ご自分で障害年金を請求する場合には参考資料等についてかえって迷われるケースもあるかと思います。

その際は「障害ねんきん相談室」にご相談ください。

TOP このページの一番上に戻る