社会保険労務士・年金アドバイザー
 
オフィス・椿活動日誌
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障害等級の認定が誤っていた!? その3

 (前回より)3級の障害年金が老齢厚生年金より低額のためにやむなく老齢厚生年金を受給されている ケースも26名のうち4名いることが分かりました。最初から2級であれば障害厚生年金を選んでいた可能性が非常に高い方です。この方々も不利益をこうむってしまったと考えられます。
 日本年金機構側の事務誤りですから差額分が時効の5年分だけではなく、遡ってすべて支給されると思います。 
正しく請求したにもかかわらず、障害年金が誤って認定されたことは許しがたいことです。年金の後払いでは本来の生活保障としての役割を果たしていることになりません。(次回に続く)

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