社会保険労務士・年金アドバイザー
 
オフィス・椿活動日誌
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障害基礎年金か障害厚生年金か その1

障害年金には1級から2級までの障害基礎年金と1級から3級までの障害厚生年金の2種類があります。障害の程度が軽いと自己判断されていたBさん。うつ病でしたが、近々就職できそうなので、厚生年金に加入してからの申請を検討されていました。障害厚生年金で請求することができるかどうかは、申請時ではなく初診日(最初に診療を受けた日)によります。初診日は国民年金に加入中でしたのですぐに代理請求をし、障害基礎年金2級を受給することができました。働いていても障害年金はカットされません。また、会社に受給していることを知られることもありません。請求のタイミング等迷われている方は障害ねんきん相談室の無料相談をご利用ください。

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