社会保険労務士・年金アドバイザー
 
オフィス・椿活動日誌
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障害等級の認定が誤っていた!? その1

 障害年金を請求した方が何級に認定されるのかは、日本年機構の障害認定医が厚生労働省の定める認定基準に従った決定によります。この度、障害等級の認定にあたり誤った決定がされていたことが判明し、報道関係者に公表されました。
 平成263月に人工透析を行っている方に対して、誤って年金額の低い3級の障害厚生年金が支給されていたのです。驚くべきことであり、あってはならないことです。
 「障害ねんきん相談室」では、誤った障害等級として認定されてする方がおられるのではないかと心配になりました。次回以降、詳細についてお知らせしていきます。

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