社会保険労務士・年金アドバイザー
 

オフィス・椿活動日誌

オフィス・椿の日々の活動の記録など

障害年金判定の地域格差について その1

 このほど共同通信の取材に対し、日本年金機構がデータを分析した結果、障害年金の不支給率に都道府県により最大6倍もの開きがあることが判明しました。同じ障害を抱えた方が請求先の都道府県によって支給されたり支給されなかったりということがあっていいはずはありません。障害年金はいうまでもなく国の社会保障制度の一つですから公平に審査されるべきです。なぜそんなことが起こったのでしょうか。次回以降障害基礎年金の不支給率について地方新聞の記事で取り上げられましたので、これについて考えてみたいと思います。(続く)

出典:東京新聞2014.8.25
 

障害年金の研修会を開催しました その3

「障害ねんきん相談室」では、障害年金を請求する方のサポートだけに留まらず、医療関係者の方々とも連携して進めていくことが重要だと考えております。医学の進歩と共に障害年金の認定基準も変化する。常に最新の情報をキャッチして障害年金の代理申請をサポートさせていただいております。

障害年金の研修会を開催しました その2

東京都内の大手クリニック(精神科)で受講されたのは精神保健福祉士の方のみならず、医師、看護師、事務職員の方々で、参加人数の多さからその関心の高さに驚きました。
最初に障害年金の制度についてお話をし、次に障害年金受給のポイントについて詳しく解説しました。また、請求者がご自分で請求すると見落としがちな点を具体的な事例を挙げてお話しました。
障害年金を受給できるにもかかわらずあきらめてしまうことのないよう請求して欲しいことをお伝えしました。
Q&Aのコーナーでは具体的な書類の記載方法などかなり難解なご質問も受けましたが、役所対応も含め現状に沿ったアドバイスに深くうなずかれる場面もありました。
(続く)

障害年金の研修会を開催しました その1

 平成26年8月に東京都内のクリニック(精神科)にて、ケースワーカー等職員の方に向けて障害年金の研修会を開催しました。
ご存知のように障害年金請求の中でも精神疾患をお持ちの方の請求は非常に多いのですが、申請方法については非常に複雑で、請求者にとって身近な相談者であるケースワーカーや看護師等医療関係者の方からも、どのように相談に乗ったらよいか?どうすれば障害年金が認定されるか?などのご相談を受けておりました。
次回以降その研修内容や反響などをお伝えしていきます。
(続く)

【法改正】「肝疾患による障害」の基準の改正 その4

以上、「肝疾患による障害」の基準の改正をみてきましたが、最後に肝疾患による障害の認定の対象についてまとめております。
認定の対象となる障害は、以下のとおりです。
・慢性かつびまん性の肝疾患の結果生じた肝硬変症
・肝硬変症に付随する病態(食道・胃などの静脈瘤、特発性細菌性腹膜炎、肝がんを含む)
なお、慢性肝炎は、原則として認定の対象になりませんが、検査項目の異常の数などにより障害の状態に相当する場合は認定の対象となります。
「障害ねんきん相談室」では、今後とも、最新のニュースを発信して参ります。

【法改正】「肝疾患による障害」の基準の改正 その3

前号から引き続き「肝疾患による障害」の基準の改正のポイントについて触れております。
3.アルコール性肝硬変の基準の追加
肝硬変は、その発症原因によって、病状、進行状況が異りますので、これまでは各疾患の病態に合わせて認定されていました。
これに対し、今回の改正では、アルコール性肝硬変は、継続して必要な治療を行っていること及び検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないことについて確認のできた者に限り障害の認定を行うものとされました。
これは「アルコール性肝硬変」ではなく「非アルコール性脂肪肝炎による肝硬変」であれば障害年金の対象とするということが明確になったといえます。
(つづく)

【法改正】「肝疾患による障害」の基準の改正 その2

前号で触れた「肝疾患による障害」の基準の改正のポイントについて触れてまいります。
1.重症度判断の検査項目について
肝疾患での重症度判定の検査項目及び異常値については、例えば「総ビリルビン」で測定していたものを「血清総ビリルビン」で測定することとなりました。また、「血清アルブミン」の異常値の判定が緩和されるなど、判定基準の数値変更がされています。
2.検査項目の異常の数が基準に盛り込まれ、臨床所見も含めて判断されることとなりました。
これは、「障害の状態」の判定基準の中に、例えば「高度の異常を2つ以上示すもの」など具体的にいくつ異常値が必要であるかが明確になりました。
また、「臨床所見」が判断基準に入ってきたことが非常に重要です。臨床所見とは、患者さんの自覚症状、他覚症状、視診、触診、聴診、家族や周辺の人(入院の場合は看護婦等も含む。)の話によって判断できるということです。臨床所見を的確に「申立書」に記載することにより、障害年金の受給の可能性を高めることが考えられます。
「障害ねんきん相談室」では、みなさまからのお話を十分にお聞きすることにより、有効な「申立書」の作成に努めて参りたいと思います。
(つづく)

【法改正】「肝疾患による障害」の基準の改正 その1

平成26年6月1日から、「肝疾患による障害」の基準が改正されました。肝疾患による障害の基準について、近年の医学的知見を反映するための改正です。「障害ねんきん相談室」では、昨年の8月から11月に開催された厚生労働省での「専門家会合」に注目していまいりました。
「肝疾患による障害」の基準の改正は、次の点がポイントとなります。
1.重症度を判断するための検査項目について見直しが行われました。
2.検査項目の異常の数が基準に盛り込まれ、臨床所見も含めて判断されることとなりました。
3.アルコール性肝硬変の基準につき追加がされました。
次号からは、この改正のポイントについて触れていきたいと思います。
(つづく)
 

【法改正】老齢厚生年金の障害特例がさかのぼって受給できる? その4

今回の法改正により老齢厚生年金の障害特例がさかのぼって受給できるのは、以下3つのケースです。
<ケース1>老齢厚生年金を受け取ることができる日にさかのぼる場合
<ケース2>障害認定日にさかのぼる場合
<ケース3>会社を辞めた翌日にさかのぼる場合
共済年金も同様の扱いとなります。また障害者特例の請求には診断書等が必要となる場合もありますので、詳しいことは障害ねんきん相談室にご相談ください。
障害ねんきん相談室では障害年金に関することだけに留まらず、障害をお持ちの方にメリットとなるニュースをこれからも発信していきます。

【法改正】老齢厚生年金の障害特例がさかのぼって受給できる? その3

前回、現在の「老齢厚生年金の障害者特例」のしくみについて、ご説明しました。
法改正前の制度では、老齢厚生年金の障害者特例に該当していても「障害者特例です。」と申し出ずに請求書を提出してしまうと、老齢厚生年金は「報酬比例部分」しか支給されません。あとから気がついて申し出ても、申し出た日の翌月からしか受給することができませんでした。すなわち、「障害者特例」は申し出があってから将来に向かってのみ支給されることになっていたのです。
今回の改正により、障害厚生年金等を受給している方については、障害状態にあると判断される時にさかのぼって、支給されることになりました。これが老齢厚生年金の障害特例の支給開始時期の見直しに係る改正です。
(次回に続く)

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