社会保険労務士・年金アドバイザー
 

オフィス・椿活動日誌

オフィス・椿の日々の活動の記録など

【法改正】障害が急に重くなったら年金額の改定請求を その4

前回、障害年金の額の改定請求については、1年を待たないと申請ができないとお話ししました。
今回の法改正である「年金機能強化法」では、「障害の程度が増進したことが明らかである場合」については 診断書を提出して、審査をしてもらえることとされました。
では、障害の程度が増進したことが明らかである場合とはどんな場合なのでしょう。報告書には障害の状態の対象として22の項目が挙げられました。
次回はその22項目についてお知らせしていきます。

【法改正】障害が急に重くなったら年金額の改定請求を その3

(前回から引き続きます。)
しかし、急激に障害の状態が悪化する場合もあります。このような場合は年金を受け取る人からの申請により診断書を提出し審査をしてもらえる制度があります。
ただし、現在の法律では短期間のうちに障害の程度が変更したといって何度も請求を行うことはできません。受給権を取得した日または障害の程度の審査を受けた日から1年を待たないと、請求ができないことになっています。
これを「障害年金の額改定請求」といいます。

社会保険労務士による「年金教室」を開催しました!


3月7日、足立区立栗島中学校で行われた「年金教室」が、足立ケーブルテレビの番組『トピためっ!』で放送されました。私が社会保険労務士として講師を勤めました。番組では生徒がプロジェクターを使った講義を受ける様子が放映され、社会保険労務士の仕事の内容なども紹介されました。 東京都社会保険労務士会・足立荒川支部では児童・生徒・学生を対象に、年金制度をわかりやすく伝える「年金教室」を実施しています。学校関係者のみなさまはぜひご利用下さい。詳しくはホームページの左側にあるメニュー 「教育機関のお客様へ~年金の出前授業~」からどうぞ。

(さらに…)

【法改正】障害が急に重くなったら年金額の改定請求を その2

改正法である「年金機能強化法」を知る前に、現在の「障害年金の額改定請求」のしくみについてみていきたいと思います。
障害年金は一度決定されても、その障害の程度がさらに悪くなる場合もあります。そのため通常は2年に一度、5年に一度というように数年単位で診断書を提出し、障害の進行の程度について診断を受け診断書を年金機構に提出することになっています。
この診断書をもとに年金機構が改めて障害の状態を審査し、さらに増進した場合には、3級から2級へ、2級から1級へ障害等級が上がり年金額も増える仕組みになっています。
(次回に続く。)

【法改正】障害が急に重くなったら年金額の改定請求を その1

「年金機能強化法」が平成24年8月に成立しました。この法律では、年金の「額改定請求の待機期間の緩和」の内容が盛り込まれています。平成26年4月から実施されます。
障害年金を請求してみようとお考えの方や、すでに受給していらっしゃる方が知らないと損をしてしまうことがあります。
昨年12月24日に公表された、検討会の報告書から具体的な内容を検討して、順次お知らせいたします。

ハンガリーと社会保障協定が結ばれました

平成26年1月1日に日本とハンガリーの社会保障協定が発効されました。この協定によりハンガリーで働く際に両国の年金の保険料を二重に納付する必要がなくなります。また、
日本の年金の受給資格の有無を判定する際に、ハンガリーの年金に加入していた期間を加えることができるようになります。ハンガリーの受給資格期間は15年です。両方の資格を満たせば、将来両方から保険料に見合う年金が双方から受給することができます。

プログラム法って何?

昨年の12月5日に「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」(プログラム法)という、長い名称の法律が成立しました。この法律は今後の社会保障制度改革の全体像などを示すとともに、政府に検討課題を課すものです。
年金の分野では①基礎年金の国庫負担割合の1/2への恒久的な引上げ、②老齢基礎年金の受給資格期間の短縮、③遺族基礎年金の支給対象の拡大などの大きな法改正、④マクロ経済スライドに基づく年金給付の額の改訂のあり方、⑤短時間労働者に対する厚生年金保険や健康保険の適用範囲の拡大、⑥高齢期における職業生活の多様性に応じ、一人一人の状況を踏まえた年金受給の在り方、⑦高所得者の年金給付の在り方や公的年金等控除を含めた年金課税の在り方の見直し、などについて検討を行い必要な措置を講ずることが求められています。
これから年金を請求する方、既に受給されている方がどのような影響を受けるのか注目していく必要があります。オフィス・椿では年金の全体像を見据えつつ、年金に関連する事項などを中心に具体的なことがわかり次第、お伝えしていきたいと考えています。

年末年始の休業のお知らせ

今年も残りわずかとなりました。オフィス・椿の年末年始のお知らせです。
12月28日(土)より新年1月5日(日)まで休業とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
 5月にウェブに公開してから、あっという間に7か月がたちました。多くの方からお問い合わせ、ご相談をいただきありがとうございました。おひとりおひとりの悩みはそれぞれ異なりますが、一緒に進めていき年金の受給に結びついて喜んでいただけるときが、自分の喜びでもあります。これからもお役にたてるよう頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。私はお月見が趣味ですが、東京の夜空でも冬の月は空気も澄んで美しく見えます。毎日少しずつ変わる姿が楽しみで、逢魔の時が一番好きです。お月見で元気をチャージする今日この頃です。みなさま、どうぞ良い年をお迎えください。

年金の改正がスタートしました!~何がどう変わるの?~

 
「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」が本日施行されました。長ーい名前の法律ですが、中身が問題です。いわゆる第3号被保険者の記録が違っていることに2年以上気が付かずにきてしまうと、2年以前の保険料を納めることができないため、年金を受け取る資格がなくなってしまったなどの問題が発生していました。そこで、年金の資格をみる時にこの期間を計算に入れてくれるというものです。必ず手続きが必要ですが、将来は(平成27年4月から)その期間も納付することも可能な場合があり、将来の老齢年金の額を今より増やせる方も出てきます。いつまでに手続きするか、いくら納付できるか、いくら年金が増やせるかは、人により異なります。また、手続き期間も限られていますので、納付要件のことで障害年金が請求できなかった方など気になる方は、障害ねんきん相談室へご相談ください。

障害年金と保険料の免除(年金豆知識)

国の年金を受給するには、保険料を納付していないと、年金を受けられませんが、障害年金(1級及び2級)を受給できるようになると、保険料は免除になります。受給している間は、国民年金の保険料を納付することなく障害年金を受給することができます。しかし、障害年金を受給しながら、会社に勤める方もいらしゃいますが、その場合は厚生年金の保険料を払い続けます。そして、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金の両方を受け取ることができる仕組みになっています。

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