社会保険労務士・年金アドバイザー
 
オフィス・椿活動日誌
オフィス・椿の日々の活動の記録など

障害年金を受け取り続けるために大切なこと その5

~年金証書の見方 ③~
(前回から続きます。)前回障害年金の「有期固定」の方は更新の都度、医師の証明が必要となります。指定日の以前1ヶ月以内の現症日の診断書でなければいけません。早く用意しすぎても遅れてもよくありません。こちらは医師の証明ですから医師が失念していて証明が遅れてしまうこともあるでしょう。もちろん診断書の内容も重要です。最近、特に精神疾患の障害年金においては3級から急落ちして無年金になってしまうケースが増えています。障害ねんきん相談室では2回目以降の診断書の申請代行も受け付けています。ご心配な方はどうぞご相談ください。(続く)
 

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