社会保険労務士・年金アドバイザー
 
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初診日の認定方法が新たに加わります! その3

(前回より)初診日の新たな確認方法の二つ目は、「年金保険料を継続して納付している方で、納付の要件も継続的に満たしている場合の取り扱い」です。これは、初診日が一定の期間内であると判断できる資料があり、かつその期間のどこに初診日があっても保険料の納付要件を満たす場合に、本人が申立てた日を初診日として取り扱うというものです。また、一定の期間内に国民年金と厚生年金が混在している場合は、本人が申立てた初診日について参考となる資料があわせて提出された場合には、その日を初診日として取り扱うというものです。
真面目に保険料を納めてきたにもかかわらず、初診日の証明が取れないために請求を断念したようなケースの方に朗報です。納付要件についてご心配な方は「障害ねんきん相談室」にご相談ください。(次回に続く)
 

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