社会保険労務士・年金アドバイザー
 
オフィス・椿活動日誌
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初診日の認定方法が新たに加わります! その4

(前回より)初診日の新たな確認方法の三つ目は、「本人の申立てに基づき医療機関が過去に作成した資料の取り扱い」です。
初診日の証明を取りたくても病院等の閉院によりカルテが破棄され、物理的に医師の証明が取れない場合があります。これに対し、5年以上前の病院等が作成した書類に初診日に相当する情報が記載されている場合には、その書類をもって初診日を認めようとすることになりました。また、場合によっては、カルテの保存期間である5年を経過していなくても閉院等の何らかの理由により医師の証明が取れない場合にいても、同様に初診日と認めることもあるようです。
物理的にカルテがない場合であっても、障害年金請求の可能性が広くなります。(次回に続く)
 

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