社会保険労務士・年金アドバイザー
 
オフィス・椿活動日誌
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初診日の認定方法が新たに加わります! その1

障害年金を請求するにあたり、最初の大事なポイントは初診日の確定です。
初診日とは障害の原因となる病気やケガで初めて医療機関に受診した日をいいます。
初診日の証明は受診した医療機関に証明をもらいますが、カルテの保管期間(5年間)が過ぎるとカルテが破棄され証明を取ることが困難になり、請求をあきらめてしまう場合が少なくありませんでした。
そこで、初診日の証明が取れない場合でもできるだけ本人の申し立てによる初診日が認められるように、法律の改正が行われる予定です。これにより、過去に不支給決定を受けた場合でも再度請求し認定される可能性が広がります。今回はこの新たな取り扱いについて説明していきます。(次回に続く)

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