社会保険労務士・年金アドバイザー
 
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初診日の認定方法が新たに加わります! その2

(前回より)前回お話しした、初診日の新たな確認方法の一つ目は、「20歳以降に初診日がある場合の第三者証明の取り扱い」です。これまでは20歳より前に初診日がある障害年金の請求にのみ、第三者の方からの証明書をもって初診日を確定する方法がありました。これを20歳以降に初診日がある障害年金にも拡大しようというものです。ただし、第三者の証明だけでは認められませんので、そのほかに初診日を特定できるような資料も添付する必要があります。
この改正は平成27101日よりスタートする予定です。
ケースによってはこの日以降に障害年金を請求する方が有利な場合もありますので、必要に応じて「障害ねんきん相談室」にご相談ください。(次回に続く)
 

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