年金の改正がスタートしました!~何がどう変わるの?~
「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」が本日施行されました。長ーい名前の法律ですが、中身が問題です。いわゆる第3号被保険者の記録が違っていることに2年以上気が付かずにきてしまうと、2年以前の保険料を納めることができないため、年金を受け取る資格がなくなってしまったなどの問題が発生していました。そこで、年金の資格をみる時にこの期間を計算に入れてくれるというものです。必ず手続きが必要ですが、将来は(平成27年4月から)その期間も納付することも可能な場合があり、将来の老齢年金の額を今より増やせる方も出てきます。いつまでに手続きするか、いくら納付できるか、いくら年金が増やせるかは、人により異なります。また、手続き期間も限られていますので、納付要件のことで障害年金が請求できなかった方など気になる方は、障害ねんきん相談室へご相談ください。