社会保険労務士・年金アドバイザー
 
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障害年金と保険料の免除(年金豆知識)

国の年金を受給するには、保険料を納付していないと、年金を受けられませんが、障害年金(1級及び2級)を受給できるようになると、保険料は免除になります。受給している間は、国民年金の保険料を納付することなく障害年金を受給することができます。しかし、障害年金を受給しながら、会社に勤める方もいらしゃいますが、その場合は厚生年金の保険料を払い続けます。そして、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金の両方を受け取ることができる仕組みになっています。

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