社会保険労務士・年金アドバイザー
 
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【法改正】「肝疾患による障害」の基準の改正 その4

以上、「肝疾患による障害」の基準の改正をみてきましたが、最後に肝疾患による障害の認定の対象についてまとめております。
認定の対象となる障害は、以下のとおりです。
・慢性かつびまん性の肝疾患の結果生じた肝硬変症
・肝硬変症に付随する病態(食道・胃などの静脈瘤、特発性細菌性腹膜炎、肝がんを含む)
なお、慢性肝炎は、原則として認定の対象になりませんが、検査項目の異常の数などにより障害の状態に相当する場合は認定の対象となります。
「障害ねんきん相談室」では、今後とも、最新のニュースを発信して参ります。

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