【法改正】「肝疾患による障害」の基準の改正 その3
前号から引き続き「肝疾患による障害」の基準の改正のポイントについて触れております。
3.アルコール性肝硬変の基準の追加
肝硬変は、その発症原因によって、病状、進行状況が異りますので、これまでは各疾患の病態に合わせて認定されていました。
これに対し、今回の改正では、アルコール性肝硬変は、継続して必要な治療を行っていること及び検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないことについて確認のできた者に限り障害の認定を行うものとされました。
これは「アルコール性肝硬変」ではなく「非アルコール性脂肪肝炎による肝硬変」であれば障害年金の対象とするということが明確になったといえます。
(つづく)