【法改正】「肝疾患による障害」の基準の改正 その2
前号で触れた「肝疾患による障害」の基準の改正のポイントについて触れてまいります。
1.重症度判断の検査項目について
肝疾患での重症度判定の検査項目及び異常値については、例えば「総ビリルビン」で測定していたものを「血清総ビリルビン」で測定することとなりました。また、「血清アルブミン」の異常値の判定が緩和されるなど、判定基準の数値変更がされています。
2.検査項目の異常の数が基準に盛り込まれ、臨床所見も含めて判断されることとなりました。
これは、「障害の状態」の判定基準の中に、例えば「高度の異常を2つ以上示すもの」など具体的にいくつ異常値が必要であるかが明確になりました。
また、「臨床所見」が判断基準に入ってきたことが非常に重要です。臨床所見とは、患者さんの自覚症状、他覚症状、視診、触診、聴診、家族や周辺の人(入院の場合は看護婦等も含む。)の話によって判断できるということです。臨床所見を的確に「申立書」に記載することにより、障害年金の受給の可能性を高めることが考えられます。
「障害ねんきん相談室」では、みなさまからのお話を十分にお聞きすることにより、有効な「申立書」の作成に努めて参りたいと思います。
(つづく)