社会保険労務士・年金アドバイザー
 
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【法改正】老齢厚生年金の障害特例がさかのぼって受給できる? その3

前回、現在の「老齢厚生年金の障害者特例」のしくみについて、ご説明しました。
法改正前の制度では、老齢厚生年金の障害者特例に該当していても「障害者特例です。」と申し出ずに請求書を提出してしまうと、老齢厚生年金は「報酬比例部分」しか支給されません。あとから気がついて申し出ても、申し出た日の翌月からしか受給することができませんでした。すなわち、「障害者特例」は申し出があってから将来に向かってのみ支給されることになっていたのです。
今回の改正により、障害厚生年金等を受給している方については、障害状態にあると判断される時にさかのぼって、支給されることになりました。これが老齢厚生年金の障害特例の支給開始時期の見直しに係る改正です。
(次回に続く)

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