社会保険労務士・年金アドバイザー
 
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【法改正】老齢厚生年金の障害特例がさかのぼって受給できる? その2

法改正の内容を知る前に、現在の「老齢厚生年金の障害者特例」のしくみについて、ご説明します。
平成26年度現在、老齢厚生年金が受給できる年齢は男性で61歳から、女性で60才からとなっています(年金制度に25年以上加入して、そのうち、厚生年金に最低1年以上加入していることが条件)。 65歳になるまで受給できる老齢厚生年金は「報酬比例部分」のみですが、「障害者特例」に該当する方は「定額部分」が支給され、配偶者や子ども(高校生以下)がいる場合には条件により加給年金が加算され、「報酬比例部分」の倍以上の年金を受け取れる方もいらっしゃいます。
<障害者特例の条件>
1. 障害等級の1級から3級に該当していること
2. 会社を退職していること(厚生年金に加入していなければ、パート等OK)
3. 60歳から65歳未満のあいだに受給資格を満たしていること 障害年金が請求できなかった方でも、障害特例に該当する場合がありますので、 詳しいことは障害ねんきん相談室にご相談ください。
(次回に続く)

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