【法改正】障害が急に重くなったら年金額の改定請求を その6
前回触れました診断書を提出し審査をしてもらえるケースには、「精神の障害」が含まれていません。 「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)」、「てんかん」、「知的障害」、及び「発達障害」は、1年以内に急性憎悪する疾病ではないため、対象とすることがふさわしくないと考えられているからです。 これについては精神障害で障害年金を請求しようという方にとっては、落胆することかもしれません。しかし、逆に考えると初回の申請は非常に重要だということです。 障害年金は、多くの条件につき多数の書類をもとに審査されるので、書類の揃え方ひとつで年金額や年金の受給が左右されるケースが多いといえます。「障害ねんきん相談室」では、精神の障害の初回の申請についてはこの点に特に注意を払って代理請求をしております。