【法改正】障害が急に重くなったら年金額の改定請求を その5
診断書を提出して、審査をしてもらえるとする対象は、傷病名別ではなく、増進した障害の状態で判断されます。具体的には、以下の22項目です。
① 両眼の視力の和が0.04以下となった場合
② 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下となった場合
③ 両眼の視野がそれぞれ5度以内となった場合
④ 両眼の視野がそれぞれ中心10度以内におさまるもので、 かつ、10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以内となった場合
⑤ 両耳の聴力レベルが100デジベル以上になった場合
⑥ 両耳の聴力が90デジベル以上になった場合
⑦ 喉頭全摘出手術を施した場合
⑧ 両上肢のすべての指を欠いた場合
⑨ 両下肢を足関節以上で欠いた場合
⑩ 両上肢の親指および人差し指または中指を欠いた場合
⑪ 一上肢のすべての指を欠いた場合
⑫ 両下肢のすべての指を欠いた場合
⑬ 一下肢を足関節以上で欠いた場合
⑭ 四肢又は指の麻痺(完全麻痺に限る)(脳血管障害又は脊髄の器質障害については6か月以上継続した場合に限る)
⑮ 心臓移植又は人工心臓(補助人工心臓を含む)の使用
⑯ CRT(心臓再同期医療機器)又はCRT‐D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)を装着した場合
⑰ 人工透析療法の施行(3か月以上継続した場合に限る)
⑱ 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合(人工肛門については6か月以上継続した場合に限る)
⑲ 人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合(6か月以上継続した場合に限る)
⑳ 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする場合)にある場合(6か月以上継続した場合に限る)
21 脳死状態又は遷延性植物状態になった場合(遷延性植物状態については3か月以上継続した場合に限る)
22 人工呼吸器の装着(一か月以上常時継続した場合に限る) 現在障害年金を受給中で、上記に該当する方は1年を待たずに額の改定請求できる可能性が出てきます。詳しいことは障害ねんきん相談室にご相談ください。