社会保険労務士・年金アドバイザー
 
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【法改正】障害が急に重くなったら年金額の改定請求を その4

前回、障害年金の額の改定請求については、1年を待たないと申請ができないとお話ししました。
今回の法改正である「年金機能強化法」では、「障害の程度が増進したことが明らかである場合」については 診断書を提出して、審査をしてもらえることとされました。
では、障害の程度が増進したことが明らかである場合とはどんな場合なのでしょう。報告書には障害の状態の対象として22の項目が挙げられました。
次回はその22項目についてお知らせしていきます。

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