社会保険労務士・年金アドバイザー
 
オフィス・椿活動日誌
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【法改正】障害が急に重くなったら年金額の改定請求を その3

(前回から引き続きます。)
しかし、急激に障害の状態が悪化する場合もあります。このような場合は年金を受け取る人からの申請により診断書を提出し審査をしてもらえる制度があります。
ただし、現在の法律では短期間のうちに障害の程度が変更したといって何度も請求を行うことはできません。受給権を取得した日または障害の程度の審査を受けた日から1年を待たないと、請求ができないことになっています。
これを「障害年金の額改定請求」といいます。

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