社会保険労務士・年金アドバイザー
 
オフィス・椿活動日誌
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【法改正】障害が急に重くなったら年金額の改定請求を その2

改正法である「年金機能強化法」を知る前に、現在の「障害年金の額改定請求」のしくみについてみていきたいと思います。
障害年金は一度決定されても、その障害の程度がさらに悪くなる場合もあります。そのため通常は2年に一度、5年に一度というように数年単位で診断書を提出し、障害の進行の程度について診断を受け診断書を年金機構に提出することになっています。
この診断書をもとに年金機構が改めて障害の状態を審査し、さらに増進した場合には、3級から2級へ、2級から1級へ障害等級が上がり年金額も増える仕組みになっています。
(次回に続く。)

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