社会保険労務士・年金アドバイザー
 
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令和8年熊本地震における年金保険料の特例免除等について

年金保険料の特例免除等についてお知らせします。

「令和8年熊本地震」が7月28日に発生し、災害に合われ被害を受けた方に心よりお見舞い申し上げます。
元の生活に戻るまで、まだまだ大変なことと存じます。
年金の分野で何かお役に立てる情報はないかと考えていましたところ、厚生労働省より国民年金保険料が免除となることや、事業主の方や船舶保有者の方の厚生年金保険料の納付の猶予の制度が適用される通知が出ましたのでお知らせいたします。

熊本県の年金事務所は以下の通りです。

熊本県内の年金事務所管轄区域
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/kankatsu/kankatsu_kumamoto.html

1.国民年金保険料を納付することが困難になった方(第1号被保険者)

 〇どんな時? ⇒ 住宅・家財・その他の財産の被害額が、
         被災前と比較し、おおむね1/2以上の被害を受けた
 〇いつの分? ⇒ 令和7年度分から令和9年度分までの期間について免除
 〇手続きは? ⇒ 最寄りの年金事務所 国民年金課

2.厚生年金保険料、健康保険料、子ども子育て拠出金の納付が困難となった事業主の方
 〇何ができる? ⇒ 振替口座からの口座振替を一時停止。納付の猶予
 〇手続きは? ⇒ 最寄りの年金事務所 厚生年金徴収担当科

どちらもまずは、申請することが必要です。


出典:日本年金機構より

3.iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入中の方
国民年金保険料の免除を受けると、原則iDeCoの掛け金を拠出して運用をすることができません。しかし、今回の「令和8年熊本地震」においては特例があります。
iDeCoの公式サイトのトップ画面「重要なお知らせ」に特例の手続き方法が掲載されていますのでご参照ください。

iDeCoトップページ
https://www.ideco-koushiki.jp/

上記の手続きの中には、被災された本人以外でも可能なものもあります。
被災された方への周知が進むことを願います。

一日も早い復興をお祈り申し上げます。

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